【2ちゃんねる】 レス削除を要請 読売新聞中部支社@ニュース速報+(ミラー)
1 :⊆(○^▽^○)⊇ ◆N8OIdTdC3c @体脂肪率23%φ ★ :04/03/15 18:03 ID:???これに対する削除人の見解はこちら
読売新聞中部支社
1 :榊原宗一・岐阜支局/支局長 :04/03/15 16:08 HOST:is.yomiuri.com<8080><3128><8000><1080>
対象区分:[法人/団体]管理人裁定待ち
削除対象アドレス:
http://travel.2ch.net/test/read.cgi/travel/1059178785/206(ミラー)
http://that.2ch.net/test/read.cgi/onsen/1066230865/106(ミラー)
削除理由・詳細・その他:
著作権がある読売新聞の記事を、無断転載しているため
http://qb2.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1079334465/(ミラー)
28 :削除屋X ★ :04/03/15 20:13 ID:???発言内に書いてある新聞協会の申し入れは↓の事です。
やれやれですね・・・ 記念カキコ等はやめていただきたいかと。
1さん、著作権法上での報道記事については明確な判例が出ていないということは当然ご存知かと。
平成6年の件は今回のものとは別の要件のものかと。
で、1さんの主張の根拠は新聞協会さんだったかの申し入れかと思われますが
当該レスは著作権法第十条の2の雑報の範囲だと思われます。
同様にヤフーを経由して読売新聞を引用されている他のサイトにも
「公平に」削除を依頼していただきたいと思っています。
がんばってくださいね。
31 :_ :04/03/15 20:29 HOST:m191228.ap.plala.or.jp
著作権法第十条の2
>2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
>前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
だそうです。
(前略)削除依頼されているレスはこちら
ニュース記事には、著作権が働いています
「著作物」とはどのようなものを指すかを例示した著作権法第10条では、「言語の著作物」「写真の著作物」を定めています。新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する記事などの情報、報道写真はこれに該当します。なお、第2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、……著作物に該当しない」と規定しているため、「新聞記事には著作権はない」と早飲み込みしている人も多いようですが、ここでは、「事実の伝達にすぎない」という形容詞が付いていることにご注意ください。実際は、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いています。
著作権法は1971(昭和46)年に旧法から現在の法律に移りました。所管の文化庁は新法の施行に伴い、「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しています。
「だれが、いつ、どこで、どんな死因で、死去した。何歳だった」というだけの死亡記事や、「いつ、どこで、だれの車が、だれそれの車と衝突し、だれそれは重傷」といった簡単な交通事故の記事は、公式に発表された事実関係だけを記述しただけですから、だれが書いても、あるいはどの新聞社が記事にしても、記事の書き方にはほとんど差がありません。しかし、死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも、事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます。
(後略)
206 :温泉板の岐阜スレより :04/02/23 00:27 ID:Ayqlul0f因みにこの削除依頼には次のような裏の事情もあるようです。
★奥飛騨温泉郷の旅館で女性客3人死亡、自殺か
・19日午前9時35分ごろ、岐阜県上宝村の温泉旅館「飛騨牛の宿」で、
宿泊していた女性客3人が客室内の風呂で死亡しているのを女性
従業員が見つけ、110番通報した。神岡署の調べでは、3人は70代の
女性と、50代の女性2人。いずれも湯を張った浴槽内に、下着姿で
うつぶせになって死亡していた。発見時は、部屋は内部から施錠され、
室内から遺書とみられる走り書きが見つかっており、同署は自殺とみて
調べている。
所持品から、3人とも住所は名古屋市内とみられ、同署で身元の確認を
急いでいる。
3人は予約なしで18日に旅館を訪れた。朝食時間を過ぎても3人が
姿を見せないため、従業員が部屋を訪ね、3人を発見した。
現場は、奥飛騨温泉郷の旅館街の一角。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040219-00000511-yom-soci
さて、問題はこの記事に果たして著作権があるかという事なのですが・・・
244 :列島縦断名無しさん :04/03/15 20:36 ID:3tUhzOPu
どーせ、名前がでた旅館からクレームがついたんだろ?営業妨害だって。
で、慌てて削除依頼しただけだな。他の新聞社では旅館名は出してないものな。
自分が出した記事くらい責任取れよw。支局長なら腹決めろ。
つー事で、どーせならオカルト板にもスレ立てて記事貼ったらどうだ?
こんな感じのスレタイで。あの板の住民なら喜んで行くに違いない!
↓
【恐怖】確実に幽霊に会えそうな旅館を教えて!
だそうです。
新聞記事に著作権が認められるかどうかについては、まず著作権法10条2項によって、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」には著作権が認められないとされています。これは、「人事往来、死亡記事、火事、 交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事[1]」のことを指すというのが一般的です。
そして、新聞記事の場合は「事実の報道」の域を超えている場合や、書き手の考えや気持ちが独自に表現されている場合に著作物とされます[2]。多くの場合、「客観的な事実を素材とする新聞記事であっても、収集した素材の中からの記事に盛り込む事項の選択と、その配列、組み立て、その文章表現の技法は多様な選択、構成、表現が可能であり、新聞記事の著作者は、収集した素材の中から、一定の観点と判断基準に基づいて、記事に盛り込む事項を選択し、構成、表現[3]」されているため著作物であると考えられるでしょうから、ほとんどの新聞記事は著作物であると考えて問題ないでしょう。