※この記事は人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)に掲載しました。
人権擁護法案反対運動の旋風が今ネット上では吹き荒れています。関連のまとめサイトやFlashがURLランキングを席巻し、そのおかげなのかどうかは分かりませんが、自民党内でも様々な意見が出て提出が延期になったそうです。まさに今反対している勢力から見れば、「大いなる前進」と言えるのでしょう。
しかし、僕から見ると、ネット上で反対している勢力は重要なことを忘れている、もしくはあえて認識しようとしないように見えて仕方有りません。確かに人権擁護法案の内容は様々な問題を孕んでいます。しかし、本当にその法案が問題だけだったならば、そもそもこのような法案が話題にされるような動きさえ無かったでしょう。しかし実際はこの法案は話題になっている。ということは、この法案を待ち望んでいる人々が一部に居ることも、また事実なのです。
既存の反対運動ではその様な人たちを「人権ゴロ」とレッテル貼りをして、「そのような人たちのことなんか考えなくても良い!」と言います。しかし、そのように「考えなくても良い!」と叫ぶ時点で、僕は、そのような運動に激しい嫌悪感を感じます。僕と、そしてあなたは考えなくてはならないのです。何故、今この法案を必要とする人々が居るのかを。そのような「考えること」を放棄するならば、あなたにこの法案について賛成・反対を語る資格は無いでしょう。
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奈良女児誘拐殺人事件における、マスコミのオタクバッシングまとめサイト
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせ等に関する会長声明・緊急アピール
「こんなものは差別ではない!」という声もあるでしょう。しかし、例え「差別」ではなかったとしても、この様な「差別問題」が生じている事は、事実なのです。ある行為が差別かそうでないかは考え方・価値観の違いによって、個々人で違いがあるでしょうが、「差別だ!」と言う人が居るかどうかということは、事実認識をしているかどうかの違いであり、事実をわざと認識しないということは、例えどんな価値観・考え方からも容認されません。
10.委員会は、本条約に関連する締約国の法律の規定が、憲法第14条のみであることを懸念する。本条約が自動執行力を持っていないという事実を考慮すれば、委員会は、特に本条約第4条及び第5条に適合するような、人種差別を非合法化する特定の法律を制定することが必要であると信じる。また、Japan Timesも次の様なことを言っています。日本における人種差別は国際ビジネスに悪影響12.人種差別の禁止全般について、委員会は、人種差別それのみでは刑法上明示的かつ十分に処罰されないことを更に懸念する。委員会は、締約国に対し、人種差別の処罰化と、権限のある国の裁判所及び他の国家機関による、人種差別的行為からの効果的な保護と救済へのアクセスを確保すべく、本条約の規定を国内法秩序において完全に実施することを考慮するよう勧告する。
要は、人がこのように差別されても、差別撤廃法制化が必要ではないといつまで も論じることができるのだろうか。効果的に差別撤廃にならず中途半端な措置を採るに留まり、全国的に「外国人お断り」看板の模範が拡散広がり、日本のイメージダウ ンに至っても排他主義の蔓延を防がなくても結構なのか。これらについて触れているサイトは既存のまとめサイトでは殆どありませんが、しかし国際社会の意見を無視し、国内問題としてだけの観点から人権問題を考える事は、イラク・中国・北朝鮮の例にも有る様に不可能なのです。(略)
ジャクソン氏はこの結論を出す:「日 本は人を招待していいホスピタリティを見せようとするが、中途半端の人権擁護なら逆効果となる。もちろん、日本政府は来日、在日の人々の権利を護るべき。皆と同様 にお金の費やす権利、商売を行う権利、日本で暮らして生活をする権利などを。それを怠ると、一歩ソトに出て、店舗などからの排他的な待遇を味わうと『日本の本心』 が見えてくる。いかん。」
日本は現状よりうまく対処できるはずである 。先進国で世界第二、三を争う経済力がある国だ。グローバル化が欠かせない世の中で、日本は悲劇に向う可能性が大きい。アジアのリーダーとして世界の目が日本から 中国へ注がれつつある。この「外国人お断り」問題を解決しないと、日本と海外の商売の場に悪影響の波紋が広がる恐れがあるにちがいない。
ここでちょっと例を出して「積極的自由」と「消極的自由」について説明しましょう。Aさんが「Bさんは口開くなよ、ウザイ」(ヘイトスピーチ)とか言ったら、Bさんが話しをするのを止めてしまったとする。つまりAさんの発言が原因となってBさんの言いたい事が妨げられたわけだ。よってAさんはBさんの「言論の自由」を侵害したことになる。よってこれは罰しなければならない。
でもそうするとAさんが「Bさんは口開くなよ、ウザイ」と言うことが、国家を通じて妨げられたことになる。Aさんは「Bさんは口開くなよ、ウザイ」と言いたいのに、それが妨げられたんだから。ここで矛盾が生じる訳だ。そしてこの矛盾を解決するために二つの考え方が出てくる。
一つは「Aさんが『Bさんは口開くなよ、ウザイ』と言っても、それは別に暴力を行使して強制した訳ではない。あくまでAさんの発言を受けてBさんが自主的に口を閉じた訳だ。よってAさんは無罪」とする考え。つまり、Bさんが口を閉じたのもBさんの自主性、言ってみればBさんの「自由」となるわけだ。この考え方における自由を「消極的自由」と言うのです。
そしてもう一つは「言論の自由といってもその言論の中にはヘイトスピーチは含まない。つまり、いくら自由と言っても『Bさんは口開くなよ、ウザイ』なんて言う権利は無い。よってAさんは有罪」とする考え。この考え方における自由を「積極的自由」と言います。
そして、現在の政治的趨勢は、アメリカが「消極的自由」だけを保護すればいいという考えであり、そしてヨーロッパは「積極的自由」も保護しなければならないという風
考えな訳です。ですから、つまり人権擁護法案を制定するということは、日本がアメリカ型の考え方から、ヨーロッパ型の考え方に移行するという重要なメルクマール(目印)な訳です。
ここで重要なのが、アメリカ型の考え方にしろ、ヨーロッパ型の考え方にしろ、どちらも「民主主義」という前提に立っているものなんですね。既存の反対サイトに於いては「この運動は民主主義をファシズムの魔の手から守る為の闘争だ!」と言うところもありますが、それは大きな間違いです。そもそも、その様に言う人はヒトラーが選挙によって選ばれたということを忘れているのでしょうか?
※この記事は人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)に掲載しました。
さて、そのようなことを理解した上で、実際に「人権擁護法案」と、それに対する既存の反対を検証してみましょう。ここで重要なのが、別に反対勢力のおかしな所を指摘したからといって、それが即賛成に結びつくわけでは無いということです。むしろ反対勢力のおかしな所を指摘しないということの方が、いわばソフトのバグに気付きながら、ソフトを世に出す様なことなのですから、反対派に対する裏切りに近いのです。
なお、僕はこの法案をチェックするにおいて「積極的自由」すら尊重しようという、ヨーロッパ的考え方の立場に立ちます(その理由はヨーロッパ的考え方とアメリカ的考え方の比較に書きました。)。しかしだからといってそれが「消極的自由」を尊重しようとするアメリカ的考え方の人に関係ないということにはなりません。自分とは違う考えを知ろうとすることも、民主主義的議論には必要不可欠なのですから……
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第一条 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。まず確認しておきたいのが、この目的自体におかしな所は何もないということです。もちろん中には「人権なんて必要ねーよ!」と言う様な人も居る事は知ってますが、しかし日本国憲法において
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。と書かれているのです。つまり、全ての法律は人権を考えて作られなければならないのです。よって、どっかの本の影響を受けて「人権なんて必要ないんだ!だから、人権について書いてある法律なんて悪だ」と考える人は、立憲主義を否定する大馬鹿者なのです。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(定義)この部分について反対派がよく言うのは、「『人権』、『差別』などの定義が余りに曖昧であり、法律が濫用される恐れがある」というものです。しかし彼らは、じゃあどのような定義なら良いのか?という対案を彼らは全く提出していない訳ですが……第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
2 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
3 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
4 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
(人権侵害等の禁止)
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
三 特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
まず最初に確かめておきたいのが、「どんな言葉を使っても、その言葉を曲解して悪用しようとする人は必ず現れる」ということです。何故なら、基本的に法に限らず言葉というのは観念上のものであり、実在するものではありませんが、しかしそれにも関わらず、法は実在するものに対処しなければならない訳です。そこには必ずおかしな所が生じます。
例えば刑法にこんな条文があります。
第107条 (多衆不解散)これをもしどっかのひねくれた警官が解釈したら、「集団が集まったら『解散しなさい解散しなさい解散しなさい』と言ってすぐ突入すれば良い!」となるでしょう。しかし実際はそれは裁判では認められないんですね。何故ならそれは「社会的常識」に反しており、そして、裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないからです。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。(気付いてる人は気付いていると思いますが、個々の記述は刑法3@変な法律を参考に、というかパクってます)。暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
もちろんだからといって定義がどんなに曖昧でも良いというわけではありません。しかし、完全な定義というものが存在しないというのもまた事実なのですから、「その定義は完全ではない!」という理由で法律に反対することは出来ないのです。また、もし「その定義は曖昧過ぎる!」と言うのならば、曖昧でない定義を自分で示さなければなりません。
僕は、この条項はぎりぎり、許容範囲だと思います。
第二章 人権委員会僕は、この条項こそまさに問題とされるべきところだと思っています。受刑者虐待やら、外国人差別助長やら、人権侵害を行っている当の法務省が、人権擁護というのはちょっとおかしいでしょう。実際、人権差別撤廃委員会の最終勧告でも、第五条 2 人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。
# 委員会は、高官による差別的発言及び、特に、本条約第4条(c)に違反する結果として当局がとる行政的又は法的措置の欠如や、またそのような行為が人種差別を助長し扇動する意図を有している場合にのみ処罰可能であるとする解釈に、懸念を持って留意する。締約国に対し、将来かかる事態を防止するために適切な措置をとり、また本条約第7条に従い、人種差別につながる偏見と戦うとの観点から、特に公務員、法執行官、及び行政官に対し、適切な訓練を施すよう要求する。というふうに、「公権力の人権侵害」についてずばり言っているのです。これを無視して法律を作るのならば、その法律の意義は大半が消滅するでしょう。
(委員長及び委員の任命)これについて既存の反対派は「委員に一部の『人権ゴロ』(これも僕は良く分からんのだけど)が紛れ込む可能性がある!」と主張するわけですが、しかし内閣総理大臣と衆参両議院が指名する委員の中にそういう変な人たちが紛れ込むというのは、小倉弁護士も指摘してますがまぁ、あり得ないことと言って差し支え無いでしょう。もしそれが実現するとしたら、それはつまり「衆参両議院と内閣総理大臣が殆ど変な奴」というわけで、そんな状況になったら人権擁護法案があろうなかろうがが日本はお終いでしょう(そんな状況になったら「革命権」というものも真剣に考えなきゃ駄目になると思う)。ですから、そういう状況は例え法律があろうが無かろうが絶対に防がなきゃ駄目なわけで、もしそれを危惧するなら法案の反対運動をするより、その変な議員の落選運動を行うべきだと思います。第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
しかし問題が無いという訳でもないわけで、そういうあからさまに変な奴が人権擁護委員にもぐりこむことは無いだろうけど、例えば「ゲーム脳」教授とか、「遺伝子で、できる子と、できない子を分ければいい」ノーベル賞学者とか、「10年でも20年でも月賦で返せ」「自衛隊員がイラクで死んでくれれば、憲法改正の尊い犠牲になる」日本財団夫婦とか、そういう人たちが人権擁護委員の中に入り込む場合は多々あると思います。しかしそういう意見を持つ人たちもいる以上、そのような人たちを排斥する事は不可能だと思います。そこで僕は法案内に「人権擁護委員は国籍・信条などにおいて多様性を持つように様々な人間を選ばなければいけない」等の条項を入れることを望みます。逆に言えば、法案に国籍条項を入れたりしようとする動きは、むしろ改悪だということです。
(勧告)この条項について、既存の反対派の、主に2ちゃんねらーはこのように言っています。第六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
(勧告の公表)
第六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。
一番辛い罰則は「氏名等を含む個人名の公表」で、これが行われれば近所からの白眼視、職場や学校での寒い居心地などが待っているでしょう・・・。しかし、もしそれが不当な処分ならば、別に白眼視なんかはされないでしょう。しかしそれにも関わらず、白眼視を恐れるという事は、「自分の言論が世間では白眼視されるようなものであるのにかかわらず、それを何とかしようとしていない」か、もしくはただ単に自分の言論が正しくないと知ってるにも関わらず、匿名の隠れ蓑によって、そのような人を傷つける「正しくない言説」を発表しようとしているということになるのでは無いでしょうか?はっきり言います。まさにこの法案は、そういう卑怯なあなたを罰する為に作られたのですよ。
第四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。さて、この項目は主にマスコミが批判する条項です。僕もその批判はもっともだと思うので、ここでは引用するだけにしておきます。四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
イ 特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。
(1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
(2) 犯罪行為を行った少年
(3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
ロ 特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。
報道関係条項は、「過剰な取材」に対し、取材停止の勧告などを行うとしており、言論の自由が脅かされる危険性をはらんでいる。国民の間からも、政治家などが報道機関の疑惑追及をかわすための条項だとの批判もあった。国内世論だけでなく国連人権高等弁務官も、この2点に懸念を表明する書簡を日本政府に提出した。しかし、僕は「凍結されるのなら、別に良いかな?」と思ったりもします。つまり、凍結されている間に選挙も行われるのですから、そこで頑張って自民党の議席を削減すれば良いんじゃないかと。というか、それぐらいの緊張感がないと、次回の選挙も駄目な気がするんです……マスコミ側に反省すべき点があったのも事実だ。このため日本新聞協会は、集団的過熱取材の苦情を受け付ける制度を設けるなどの措置をとった。各報道機関もそれぞれ社内に第三者機関を設け、報道や取材上の問題点を洗い出すなど、自ら努力をしている。
(略)
メディア規制を「凍結」することで、マスコミ側をけん制し、常時監視下に置こうという政府・与党の意図が透けて見えるようだ。いかにも姑息(こそく)なやり方だ。
なぜいま人権擁護法案なのか、というのがそもそもの疑問だ。マスコミ界では、NHK特集番組をめぐり朝日新聞とNHKが提訴をちらつかせながら互いに非難と抗議を繰り返している。
この問題では、自民党の安倍晋三幹事長代理と中川昭一経済産業相も関係し、朝日新聞の取材と報道のあり方を批判している。そうした中での法案の再提出は、国民の目に政府・与党がマスコミ側の混乱に乗じて法案成立を狙っていると映る。
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。さて、最後にこの条項ですが、この条項について既存の反対派は「このような罰則を作る事は人権擁護委員に強力な権限を与える事になる!」と主張する訳ですが、しかしよーく見てください。この条項は「人権侵害をしたから罰金を科す」のではないのですね、「人権侵害をし、それを人権擁護委員会に勧告されたにも関わらず、適切な対処しなかった場合において、罰金を科す」というんですね。つまり、例え自分の行為が人権侵害とされても、適切に「いや違うんだ」と主張すれば、罰金は科せられないのです。一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者
二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者
三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めに応じなかった者
逆に、もしこの条項が無かったらどうなるか考えてみましょう。例え人権擁護委員会が真の人権侵害を見つけたとしても、それに対して調査をすることは殆ど不可能になるでしょう。何故なら、人権侵害をしている本人が、わざわざ罰則も無いのに調査に協力したりするでしょうか?つまり、この条項は本当に法律が効力を持つ為には必要不可欠なのです。そして、自分が人権侵害を行っているという認識が無い人には、別にこの条項は脅威でも何でもないんです。
※この記事は人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)に掲載しました。
さて、このように人権擁護法案は国際社会や国内の被差別者の為に作らなければならないもので有る以上、様々な欠陥が存在するために、その本来助けなければならない被差別者を助けられないどころか、暴走して政治家のメディア規制にも利用されかねないものになっているのです。しかしまた、現状のままを維持する事も不可能であるという事も、十分分かってくれたと思います。
では一体どうすれば良いのでしょうか?ここではその答えに成り得る対案を紹介します。現状肯定が不可能である以上、法案に反対する為には必ず対案が必要なのですから……
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この法案の特徴は、僕が上記で掲げた問題点の全てをクリアし、そしてさらに「地方人権委員会」というものを設置するというところです。ですから、僕なんかは「『人権擁護法案』反対!」ではなく「『人権侵害救済法』制定へ!」と言ってみたらどうだろう?と提案しています。このようなメッセージなら、自分の意見がそこら辺にいる既存の「現状維持派」とは違うものであるということを主張できるからです。
もちろん国会の勢力分布から言って、民主党・社民党ではどうやったって法案を通す事は不可能であり、その点から言って対案1より非現実的なのですが、しかし自民党内で調整に苦慮している法案提出派と組む事が出来れば(彼らはなかなか法案修正にも柔軟な姿勢を示しています)あるいは……ということを僕なんかは考えてしまうのです。
はっきり言うと、僕はこういう対案はあまり信用していません。というのも、「では現行法をどのように活用すれば、人権侵害を止める事ができるのか?」という疑問に対して、彼らはただ「努力するしかない」と言うだけで、具体的な方策を一切示さないからです。僕には彼らの「努力するしかない」は、政治家の言う「前向きに検討します」と全く同じものに見えて仕方ありません。つまり、何もしないということです。
思うに、彼らはこの法案を、日本の政策がアメリカ的「消極的自由」のみの擁護から、ヨーロッパ的な「積極的自由」の擁護への転換という風な目で認識する視点が欠けているのでは無いでしょうか?現行法をどんなに適正に活用したって、それは「消極的自由」の擁護にこそあれ、「積極的自由」への擁護には絶対になりません。何故ならそもそも法の後ろにある思想が違うのですから、この二つの違いを認識しない限り、他の部分でどんなに精密な現状認識をしても、全くの空論になってしまうと僕は思います。
では日本は「消極的自由」と「積極的自由」、どちら側の擁護に向けて動き出すべきなのか?それについて考える材料を、次は作ってみましょう。
※この記事は人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)に掲載しました。
さて、今まで僕は人権関連法案について色々語っていたわけですが、しかしその語るときの立ち位置はある一定の見解によって作られたものでした。それは、日本はアメリカ的な「消極的自由」を擁護すれば良いという考えから、ヨーロッパ的な「積極的自由」を擁護する考えに転換しなければならないという見解です。「消極的自由」、「積極的自由」がどんなものかは賛成・反対を決める前に考えるべきことに書いたのでそれを見てください。今回は、何故「積極的自由」擁護をしなければならないのか、それを僕なりに説明したいと思います。
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しかしそれがヨーロッパで変わる経緯となったのがナチス・ヒトラーの台頭と、それによって生じた第二次世界大戦です。子のような事を招いた原因、それは明らかに「消極的自由」だけを尊重して「積極的自由」について一切考えてこなかったからでした。それ故ナチス・ドイツによって酷い打撃を被ったヨーロッパ諸国は、自らの国の政策に「積極的自由」の観点を取り入れるようになっていったのです。
ではナチスはどうやって大衆の支持を得たのでしょうか?それには色々な要因があったでしょうが、何より僕は第一に「ヒトラーの弁舌の才能」を挙げます。彼はある意味本当に人を動かす演説をすることに於いては天才的な人物だったと言われています。僕なんかは、彼がもし平和を目指す方向に動いたならば、きっと20世紀における最大の偉人になったと思いますが、当然そんなことは無いわけで、彼はドイツをユダヤ人虐殺という狂気に引きずり込んでいった訳です。
では彼の弁舌は何が優れていたのか?一言で言えば「単純化」です。ヒトラーの言葉で有名なのは「大衆は豚だ!」という言葉ですが、これこそまさに「単純化」ということを如実に表しているでしょう。当然のことながら、大衆の中にも色々な人が居ます。しかしヒトラーはそれを一括りにし、「豚」と呼ぶのです。そして彼は、まさにそう言う事によって、大衆が進んで「豚」になってくれることを知ってました。みんな複雑な言葉よりは単純なスローガンの方が好きなのです。物事を分かりやすくする為なら、人というものは自らの権利などあっというまに放棄してしまいます。
そしてその単純化は、「ユダヤ人は社会の屑だ」という弁舌にも適用されました。
しかし社会はそれを止める事が出来ません。何故なら、彼の言っている事は、紛れもなく合法的な「言論」なのです。「消極的自由」という観点からみれば、言論というものはあらゆる物であっても尊重されなくてはならないのであり、それ故ヒトラーを捕まえて罰を与えるなんてことは、当時の「積極的自由」という観点が無かった民主主義の概念からしたら、ヒトラーを野放しにするよりよっぽど非民主主義的だったのです。
故にどちらの国も、戦後に於いても「積極的自由」は政策に取り込まれず、相変わらず「消極的自由」のみの観点から政策を構築していったのです。まぁ、どちらの国も「東西冷戦」という恐怖があったがために、自然とファシズムに向かわずに済んだのですが、しかしその冷戦も終わった今、両国は極めて危ういバランスに立っているように僕は思えてなりません。今のところはとりあえずヒトラーみたいな天才が現れないが為に何とか助かっていますが、しかしそれが未来に於いても現れないという保証は全くありません。(僕は、アメリカではキリスト教右派が、そして日本ではぷちナショナリストにあきあきしている若者の右翼(僕はぷちナショナリスト自体は大した問題ではないと思うんだけど、彼らの世代、要するに30代ぐらいの人間に激しく恨みを持った人たちは僕自身の世代には一杯居る気がする)が、結構危ないんじゃないかと予想しています。)
そんな中で、いよいよ日本も「積極的自由」を政策に取り入れるべき時が来たのです。それがまさに今回の人権関連法案の問題です。つまり、この問題は日本が「積極的自由」を政策に取り入れとりあえずファシズムが日本で起こらないようにするか、もしくは「消極的自由」にしがみつきファシズムに転落するかもしれない危うい橋を渡るかの、いわば分かれ目だと思うのです。
以上が、僕が「積極的自由」を支持する理由です。
※この記事は人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)に掲載しました。
まず最初に確認したいのが、「間違った行動は時に逆効果を招く」ということです。成る程、確かにこの法案に対し提出派は「今国会での提出・可決を」としています。つまり、反対派にとって時間は余り残っていないです。しかし、だからといって焦って間違った事実認識で国会議員やマスメディアにメッセージを送れば、彼らは間違った事実認識のもとに法案をさらに改悪する恐れがあります(というか現にそうなっています。
しかしだからといってメッセージを送らなければ、法案はそのままの形で提出されてしまいます。ではどうすればいいか?
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そして、正しい事実認識に基づいて考えるならば、この問題が【賛成/反対】の二元論で区分けできる程、単純な問題ではないことが分かると思います。つまり、「対案」が必要になってくるのです。今時点でどんな対案があるかは人権擁護法案の対案にはどんなものがあるのか?をごらん下さい。しかし、どの対案を選ぶにしろ、そこには自分がどのような考えを持っているかが大きく関係してきます。先ほど「事実認識」が重要だと言いましたが、例え正しい事実認識でも、考え方が違えば、それぞれの人の立場は大きく違うようになります。そして、その考え方には「より良い考え」というものはあるかもしれませんが、「正解」はありません。つまり、色々な考え方があって良いということです。そして、色々な考え方(もっと極端に言ってしまえば「一人一人違う考え方」)があるのですから、既存のまとめページでよく見るテンプレートなどというものは存在意義がありません。
さて、以上のことが分かった上で、それでもまだ「私はこの問題について自らのメッセージをマスメディアや政治家に伝えたい!」という方(まぁ、結構居るでしょう)の為に、ちょっとだけ「技」を教えます。しかしもちろんここの「技」だけ知ってても、正しい事実認識と、そして自分の考え方が無ければどうしようもありません。もしこのまとめサイトに来てまず最初にここを見ている人が居るなら、是非他の内容も見て、もう一度この法案について考えてみて下さい。
あと、「確実な連絡先を提示」というのも、これは特にマスメディアに言える事なのですが、もしあなたの出したメッセージが注目された場合、メディアはかならずそれを番組や紙面で出して良いか「確実な連絡先」で確認を取ります。その為もし自分の意見がメディアを動かす事を望むなら、電話番号などの確実な連絡先は必ず書きましょう。
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掲示板や自分のBLOGで人権擁護法案に反対しようとするとき、多分あなたはサルでも分かる?人権擁護法案や人権擁護(言論弾圧)法案反対!(2ch-BLOG版)や人権擁護法案について(デスノート風)FLASH版、人権擁護「2ちゃんねる死亡」法案に関するメモ(05/03/06)、ビラ配りまとめサイトを紹介して、「詳しいことはここをご参照下さい」などと書くでしょう。ですが、それはむしろ逆効果です。その理由を簡単にまとめたのでごらん下さい。
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委員会は、本条約に関連する締約国の法律の規定が、憲法第14条のみであることを懸念する。本条約が自動執行力を持っていないという事実を考慮すれば、委員会は、特に本条約第4条及び第5条に適合するような、人種差別を非合法化する特定の法律を制定することが必要であると信じる。この様な現状を一切無視して、「現状のままが一番良い」と言うのは明らかに間違いであり、その様な間違いを元に書かれている以上、上記のまとめサイトの説得力は無に等しくなるのです。
しかしそのような「法案を作った人々は良くない人々=法案は良くない法案」という論理は明らかに間違っています。法治国家に於いては、法律を作る人たちと、実際に法律を運用する人たちは三権分立によって分離されています。ということは、もし法律を作った人々が良くない人々だったとしても(※あくまで仮定です)、もしその法律に書かれている条項が良いものだったら―法律を作った人々が法律を施行する訳では無いのだから―良い結果が出るはずなのです。
もちろんこれは法を施行するシステムからの話であり、例えばもし法案の条項に「法律を作る人たちとが実際に法律を運用する」というような事が書かれていれば(というかそれがつまり「人権委員会は法務省の外局におく」という条項のことなのだけど)、それは法案の条項に対する批判の形で問題にされるべきでしょう。ですが、それはあくまで法案の条項に対する批判の形で批判されるべきであり、決して法案の背後にいる人たちの資質を問う形で批判してはいけないのです。大体、「法案を作った人々は良くない人々=法案は良くない法案」という論理を唱える人々は、「じゃあ別の良い人々がこのような法案を作ったら、あなた方は賛成するのですか?」と聞かれたら、一体どうするのでしょう?
(ちなみに僕自信の考えとしては、そのような部落解放同盟周辺に生じている問題は、一部は真実であるが大部分は誤解だとかんがえています。が、それはこの問題とは関係無いことです。)
しかし立場を変えれば原爆でさえ正当化されるように、この法案だって必ずしも「悪い部分」ばかりでは無いのです。もちろん、全体で見れば確かにこの法案は欠陥が多すぎて、「悪法」と呼んで差し支えないものなのですが、しかしこの法案が施行されれば助かる人も沢山居るというのもまた事実なのですね。つまり、この法案に反対するという事は、そのようなこの法案によって助かるかもしれない人たちを見捨てるということなのです。もちろん、その人々とこの法案によって苦しめられる人々を比べた場合、後者の損害の方が大きいが故に私達は法案に反対するのですが、しかし前者の人々のことも一方で考えなければなりません(故に例えば僕は対案として人権侵害救済法を支持しているのです)。
しかし上記のまとめサイトではそのようなことは一切考えられていません。対案を出すばかりか、まるで「この法案によって救われる人たちは居ない」=「俺たちが絶対的な正義」みたいなことを言い、まるでこの法案に反対するのが絶対的な真理であるかのような主張をします。だから「考えなくても分かる」みたいな書き方をするのでしょう。しかしそれは明らかに間違いなのです。この法案の問題はサルには分かりません。
しかし確かにそれも「言論の自由」の侵害の一部ではある訳ですが、それが全てではない。何故なら、その様な形での「言論の自由」の理解には、「人間は他の存在によって影響される」という観点が無いからです。つまり「他者の言論に傷ついて、何も言えなくなる」というのも、また「言論の自由」の侵害の一部では無いのか?そういう自由のことを「積極的自由」と言います(前者の自由は「消極的自由」です)。もちろん「そんな『積極的自由』なんて守らなくても良い!」という考えももちろんあるでしょう。しかしその様な考え(=リバタリアニズム)に沿っていくのなら、当然「名誉毀損」などの罪も無くなりますから、例えば謝った事実を報道したメディアを罰したり、あからさまな侮辱を罰することも出来なくなります。また、「自由」を最大限尊重するのですから、当然税金なども取れなくなり、結果福祉も最小限度まで削減されるでしょう。
しかし上記のまとめサイトにはそのようなことは全然書かれていません。これはやはり問題です。
以上が「あなたが既存の人権擁護法案反対まとめサイトを紹介するべきではない5つの理由」です。ではあなたは一体どうすれば良いのか?時間がある人には、実際にこの法案のことや、他にどんな対案があるかなどを調べて、自分でまとめる事だと思います。ですが、中にはそんな時間無いという人も居るでしょう。そんな人はここに良心的な意見を集めたので、それらに対してリンクを貼るのも良いとも思いますし、別にここにリンクを貼って紹介しても良いと思います。
ただ一つだけ止めてもらいたいのは、一旦上記のまとめサイトを紹介して、その下に「しかしこれらのまとめサイトには問題があるともされています。ですから一応ここも見てみてください。」という感じで紹介する事です。もちろん上記のまとめサイトとこのページを真剣に検証して、その検証した結果どちらがより正しいかを書くとか、そういうことは大歓迎です。しかし、どちらが正しいかとかを何も考えずに「とりあえず両論併記しとけば良いか」というような考えで両論併記することは、自らの立場を明確にしないという点でそのページを見ている人にとても失礼な事だと思います。せめて「私は二つのサイトでは○○が正しいと思う。何故なら□□だからです。」というような文を付けてください。お願いします……
というわけで、旧NWatchの所に、既存のまとめサイトとは違う新しい形での人権関連法案についてのまとめサイトを作ってみました。
人権関連法案について語りたいんだけどあんな差別主義者たちのサイトにリンクするのは嫌だと言う人は、是非使ってくれれば幸いです。また、既存のまとめサイトを見て「これは声を挙げなくては!」と熱くなっている人も、是非一度見てみて下さい。
しかし今のところ「状況認識」のページは出来ているんだけど「どのような行動をすべきか」というページは出来てないんだよな……まとめページとしてはちょっと失格かねぇ?