※この記事は人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)に掲載しました。
既存のまとめサイトの中には運動を盛り上げるためなのかどうか知りませんが、間違った事実認識や、誇張表現が多々あります。しかし、それを放っておく事は、バグをソフトに残しておくようなもので、反対する人たちにとってはむしろ害となってしまいます。
そこでこの記事ではそのようなデマ情報をあえて紹介して、それがどのように間違っているかを示す事により、この人権関連法案について正しい事実認識を促し、既存のまとめページがいかに胡散臭いものであるかを示したいと思います。
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ライバル会社のデーターも気に食わない団体のが、人権擁護法案には次のような条項があります。データーも盗み放題だ~~~。一件いくらにになるかなー。
もうかりまっせ。
第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。よって、上記のようなことは全くのデマです。第八十七条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。と、このように明確に選定方法が定められています。しかしそれに対し、既存のまとめページの人はただ「不明確だから変な人がなってしまうのだ!」と言うだけで、どこが不明確なのかは一切示しません。総理大臣・両議員の双方が変な人で占められない限り、普通の人は通常の場合(確かに極希に変な人を選ぶ可能性もあるが、それは警察などのでも同じこと。もし人権擁護委員に変な人が選ばれる可能性があるが故に人権擁護法案が間違いであるというなら、そもそも国家システム自体が間違いということになるのです。)普通の人しか選ばないのですから、人権委員会の委員に変な人がなることはありません。そして、例え弁護士会と市町村長が変な人で占められていて、彼らが変な人を推薦したとしても、人権委員会はそれを拒む事が出来るんですね。更に言えば、人権擁護委員に誰がなっているかは関係住民に知らせなければいけないという条項さえあるのです。ですから、もしこの様な幾重のチェックを乗り越えて変な人が人権擁護委員になったとしても、それを関係住民が「この人は変な人です!」として人権委員会に訴えれば、解嘱することが可能なんですね。2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5 前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。
6 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。
7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
(委嘱の特例)
第二十三条 人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。
これの何処に欠陥があるのか?既存のまとめページの人たちには具体的に何処がおかしいのかきちんと言ってもらいたいものですね。
仮に、このまま法案が成立してしまったら、どんな社会になるでしょうか。たとえばある政治家が、北朝鮮への経済制裁を主張したとします。北朝鮮系の人たちが「これは将軍様に対する侮辱だ!朝鮮人民への差別だ!」と騒ぎたてると、この政治家は、令状なしに家宅捜索を受け、政治生命をも失ってしまうのです。他の政治家は口を閉ざして信念を発言しなくなり、政治・外交は機能不全となるでしょう。もちろん、ジャーナリストも同様です。まさか、おおげさな…と思われるかもしれませんが、現実にその可能性があります。国会議員でもここまで馬鹿な人が居る(この人「2ちゃんねる」でもやってるんじゃねーかな……)ということが僕にとっては人権擁護法案よりも重要な問題です。
まず最初に言っておきますが、家宅捜査を行う人権委員会は、総理大臣が選ぶんですよ?今で言えば、自民党総裁でもある小泉純一郎です。何でそんな人に選ばれた人が「経済制裁を訴える事は朝鮮人への差別だ」と考える人を選ぶと思うのですか?小泉さんを信頼してないのかな……そりゃ、北朝鮮政府を支持する人たちが経済制裁容認発言を行う政治家に対し、「朝鮮人への差別だ!」と言う事はありえるかもしれません。しかし何で「一部の人たちが騒ぐ=総理大臣と衆参両院によって選ばれた人権委員会の人たちが強硬な態度で捜査に乗り出す」となるのか?はっきり言うと意味不明です。
更に言えば、この法律には別に国家議員を強制的に辞めさせる力とかは一切無いんですね。ですから百歩譲って、例えばこの法律によって「経済制裁容認論」が差別であると人権委員会によって認定されても、別に国民が選挙で再び選べば国会に帰ってこれるんですよ。所がこの人は「人権委員会によって差別認定されたら政治生命の終わりだ」と言う。つまり、国民は馬鹿だから、人権委員会が差別だと認定すれば、国民はそれに騙されてしまうだろうと考えてるんです。もうちょっと国民を信頼して下さい。
という訳で、例え国会議員だろうが何だろうが、この情報もガセです。オレオレ詐欺ならぬコッカイギイン詐欺だな(←既存のまとめサイトのレトリックがうつってしまいました……)
第十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。しかし彼らは「次の各号のいずれかに該当する場合を除いて」という文を意図的に無視してます。では「次の各号」にはどう書いてあるのでしょう?
一 禁錮以上の刑に処せられたとき。そしてその後にこういう条項もあります二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。
第十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。つまり、もし人権委員がその職権を濫用するような事があったときは、
また人権擁護「2ちゃんねる死亡」法案に関するメモ(05/03/06)@Perapeに
・擁護委員の失格規定がなく偏向した委員登場しても止めさせられないということが書いてありますが、人権擁護委員を辞めさせるのはもっと簡単で
第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。という風に、人権委員会が解嘱したいと思えば出来るのです。何で失格規定がなくなんてデマを流すのか……もしかして法案読んでないのかな?一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行があると認められるとき。
みなさんもデマ情報に気付いたらどんどん知らせて下さい。議員にメールボムを送るよりもっと重要な事です(わ
[人権擁護法案]その目に映っているのは鏡像?@適当にいろいろ書いている日記で、僕が作った人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)に対する批判がありました。しかしなぁ……
一応言っておくと、別に僕はまとめページが批判されることは嫌じゃないんですね。事実誤認があったらそれは言ってもらいたいし、特に何故「消極的自由」だけではなく「積極的自由」が必要なのか?なんかは割と微妙な問題で、もし正しい事実認識の元に論争点が生じるとすれば、ここが主な論争点になる(実際こんな感じで論争になってるし)と思うので、ここについてはむしろ「批判してもらいたい!」って感じなんです。しかし……彼が批判しているのは、そういう「考え方」の違いでなければ、「事実誤認」でもないんです。だって、その批判に対する答えは同じページの中に書いてあるんですから。そりゃ文をコンパクトにまとめられない僕の方も悪いと思いますよ?しかしねぇ、まがりなりにも人の言説を批判するんだったらもうちょっとちゃんと文を読んで欲しいなぁ。
この記事は僕と適当にいろいろ書いている日記の作者以外には何の関係もない記事なので、他の人はこんなの読んでいる暇があったら自民党――人権忘れた擁護法論議@朝日新聞を読んでいる方がずっと良いと思うよ。
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見飽きる程見ているのに何故「そうですか?」というだけで反論しないのでしょう?要するに、その批判が的を得ているから批判出来ないのでは?これらのまとめサイトの主張は基本的に「今の状況が一番良いのだからそれを変えるべきではない」という認識のもとに成り立っています。そうですか?いい加減「反対意見は差別を肯定している」というのは見飽きました。
では何で「部落解放同盟」の名がまとめページには一杯出てくるのでしょうか?もし法案に問題があることだけを指摘しているなら、「部落解放同盟」の名など出さなくて良いはずです。上記のまとめサイトなどでは今人権擁護法案が上がってきたことは部落解放同盟が裏で動いているからだと主張し、そして部落解放同盟周辺に生じている問題を取り上げることによって部落解放同盟を批判して、「そのような団体が推進している法律は廃案にすべきだ!」と主張しています。法案に問題点がある原因に関係していると思っているから取り上げているのだと思いますが。あなたと思考の出発点が違うのです。
お願いだから↓を読んで……部落解放同盟周辺に生じている問題は、一部は真実であるが大部分は誤解だとかんがえています。が、それはこの問題とは関係無いことです。どうして関係ないと断言できるのですか?
もしその法律に書かれている条項が良いものだったら―法律を作った人々が法律を施行する訳では無いのだから―良い結果が出るはずなのです。あのね、今話しているのは「部落解放同盟」じゃなくて「人権擁護法案」のことなの、で、僕は↑の文で「『法案』というものはその条文で考えられるべきものであって、作った人達の素性はどうでも良い」と言ってるのね。だったら、何でこの法案のことで「部落解放同盟」が話題になるって言うのよ?
その一部の真実についてどう思いますか?これは議論の本筋と全く関係無い余談なので僕は別に答えません。
そう、どっちを取っても犠牲者は出る。だからその点で提出派と廃案派に優劣は一切無い。だけどどっちも取らない第三の道があるんじゃないのかって、僕のページは提案してるんだけど……ほんとーに、僕のページ読んだ?「この法案の欠陥によって被害を受けるかもしれない人たちを見捨てるということなのです。」どっちもどっちだと思いますが。
???僕は確かに上の文章でサルを差別したけど、でも人間以外に人権が無いっていうのは近代民主主義を支えた大テーゼであって、それを批判するという事は……まるで「この法案によって救われる人たちは居ない」=「俺たちが絶対的な正義」みたいなことを言い、まるでこの法案に反対するのが絶対的な真理であるかのような主張をします。だから「考えなくても分かる」みたいな書き方をするのでしょう。しかしそれは明らかに間違いなのです。この法案の問題はサルには分かりません。確かにタイトルは「サルでも分かる?人権擁護法案」ですがその誤解を生みかねない言い方はどうでしょう?知らない人が見ればどちらが差別を肯定しているサイトだと思うでしょう?
このBLOGの人は近代思想そのものを根底から覆そうとしてるんだ!
なんだってー(AA略
という冗談はおいといて。ごめん、この文章は僕には良く分かりませんでした。僕は上の文章で何を差別したのでしょう?
だーかーら、「廃案」=「現状維持」であり、そして現状維持が認められないっていうのは1.人権侵害の横行する現状を追認している。や、賛成・反対を決める前に考えるべきことで理由を言ったじゃん。お願いだからもう一回ページの文を読んで……反対派がよく言うのは、「『人権』、『差別』などの定義が余りに曖昧であり、法律が濫用される恐れがある」というものです。しかし彼らは、じゃあどのような定義なら良いのか?という対案を彼らは全く提出していない訳ですが……廃案にすればいいのでは?反対派の国会議員も仰っていますが現行法の枠組みで対応するのが最善だと思われます。
その選択肢が無いのはどうしてですか?
「対案を示さずに曖昧でないかを決める」ことが議論?笑わせないで下さい。議論っていうのは、二人以上の人間が行う以上、必ず何らかの相対的基準が必要なんですね。何故なら、絶対的基準というのは個々の心の中に存在するものであり、そしてその基準は本当に人によって全く違うからです。もし各人が自らの絶対的基準を根拠に話し始めたとしても、それは雑談であり、議論には絶対なりません。だから僕は対案を出して、相対的基準を作れって言ってるんです。定義がどんなに曖昧でも良いというわけではありません。しかし、完全な定義というものが存在しないというのもまた事実なのですから、「その定義は完全ではない!」という理由で法律に反対することは出来ないのです。また、もし「その定義は曖昧過ぎる!」と言うのならば、曖昧でない定義を自分で示さなければなりません。差別の定義が曖昧かどうか?という議論の核心を誤魔化さないでください。
しかしあなたたちは決して対案を出さない。出さないのだからその点に関して議論は出来ません。ですからそこには核心も存在しえない。だから僕はてっきりそこに核心がないのかと思ったんです。もしそこを核心にしたいなら、対案を提示しましょう。逆に、もしあなたが廃案一点張りで対案を提示しないなら、ここは議論の核心には絶対なり得ません(もちろんだからといって僕とあなたの間に議論が存在しないという訳ではまちろんありません。おそらく、僕とあなたの議論の核心は「現状を容認するか否か」だと思います、しかしあなたはその点については議論をしない、それこそまさに「誤魔化し」なのでは無いですか?)。
現在国会会期中であり今国会に提出することを目指しています。あのねぇ……まず最初に、変な人を選ぶ変な議員が多数派を占めている衆参両院と、変な国会議員なんて居ないというのが前提としてありますね(もしそういう状況があるのなら、「革命権(抵抗権)」を主張しろと書きました)?さて、その様な状況にもかかわらず、変な人を選ぶ変な議員が多数派を占めている衆参両院と、変な国会議員が、人権擁護法案が施行されているときに居るとすれば、それは選挙後の未来にしかありえないでしょう。だったら、優先順位はおかしくないでしょ?優先順位がおかしいとは思いませんか?
次の選挙がいつあるか考えました?
うん。だから僕はそのままじゃやばいから例えば「ゲーム脳」教授とか、「遺伝子で、できる子と、できない子を分ければいい」ノーベル賞学者とか、「10年でも20年でも月賦で返せ」「自衛隊員がイラクで死んでくれれば、憲法改正の尊い犠牲になる」日本財団夫婦とか、そういう人たちが人権擁護委員の中に入り込む場合は多々あると思います。しかしそういう意見を持つ人たちもいる以上、そのような人たちを排斥する事は不可能だと思います。不可能じゃ困るんですが。
僕は法案内に「人権擁護委員は国籍・信条などにおいて多様性を持つように様々な人間を選ばなければいけない」等の条項を入れることを望みます。と言ったんだよね。つまりあんたはもう突っ込まれているボケに突っ込んだ訳だ。(ちなみにこれは人権侵害救済法(仮称)法案要綱の
委員会の独立性及び社会の多元的構成が確保されるよう配慮するものとするから考えました)
定義が曖昧な条項を増やすつもりですか?だから、定義が曖昧っつーなら明確な条項を示せと、理由はさっき書いた。
誰でもなれると言っているだけにしか見えないのですが。僕は
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。を削除しろとは言ってないんですが……
差別主義者というレッテルの場合はどうでしょう?それが不当なレッテルである場合は、人々は別に白眼視しません。
それに周りのすべての人が不当な処分かどうか考えるわけでもありません。大衆蔑視かよ……まぁ考えない馬鹿は居るだろうけど、そういう馬鹿は例え人権擁護法案が無くても、周りで誰かが「あいつは差別主義者だ!」と言うだけで、十分白眼視します。つまり、そういう馬鹿から白眼視される恐れは、例えこの法案があっても無くても、全く同じなのです。
やっぱり、「反対=差別肯定」ですべて説明しようとしてますよね。やっぱり、「反対=廃案派」ですべて説明しようとしてますよね。まるでそうでないと都合が悪いかのように。
まるでそうでないと都合が悪いかのように。
皮肉は置いといて(しかし反対派が全て廃案派でないことは重要です)、僕は、反対派が全て差別肯定派であるとは考えていませんが、しかし廃案派(既存のまとめサイトも殆どがそれだ)が全て差別肯定派であるとは、確かに考えています。しかし何でそれがまるでそうでないと都合が悪いかのように。なんて言う陰謀論的な語り口になるのか分かりません。だって何故廃案派が差別肯定派になるかは賛成・反対を決める前に考えるべきことで説明したんですから。
誰が適切かどうか判断するのですか?現在の法律では、差別言説(ヘイトスピーチ)などが規制出来ないからです。司法がする、というならこの法律の存在意義は何ですか?
どうしても被差別者と人権ゴロをごちゃ混ぜにしてしまおうとするのですね(自由についてはわざわざ難しい定義を持ち出して区別をするのに)。「人権ゴロ」の定義が、新しい単語なのに曖昧どころか全く為されていないからです。定義があれば区別が出来ますが……仲間内のジャーゴンで語られても部外者は困ります(ジャーゴンで調べたらこんなページが出てきた(わ)多くの反対派はちゃんと分けて考えています。
ジャーゴン(jargon)とは、よく言えば素人にはわからない専門語・業界用語のことです。有り体に言うと特殊な集団内でしか通用しない隠語のこと(略)一般に、ジャーゴンの多い世界ほど世間に広く受け入れられないところだと言われています。
「考えること」を放棄しているのはあなたです。述語が抜けてるよー!
しません。「見た事がない≠存在しない」少なくとも私は一つたりとも見たことがありません。
「事実をわざと認識しない」と決め付けるのですね。人権差別撤廃委員会の報告その「差別だ!」という訴えが正当なものであるという保障はあるのですか?
だったらどうしてあなた以外誰も(法務省や推進派の国会議員は)それを言わないのですか?だから何で一応民主党案派の僕に自民党の推進派の事情を聞くかなー。根も葉もない想像で言わせてもらえば、多分メディア規制項目に批判が来るのを防ぐためでしょう。根本的にどうしてこの法案を国民に広く知らせようとしないのですか?
あなたが反対派に対して問題だと思っていることの根本があなた自身に当てはまります。「私は○○という問題について考えた」ということの証明は、その考えた問題に対して対処法を出す事にのみ為されます。「自分が絶対的な正義」として差別について「考えること」を放棄しています。
一体あなたは現行法を現行のやり方で活用する事によっても救われない被差別者を救うにはどうすれば良いと言うのですか?もし「現行法」でOKと言うなら、現行法をどのように活用するのか提示してください。(って、これも現行法をきちんと活用するようにするで書いたんだけどなー)
よほど成立しなくてはならない(人には言えない)理由があるのですね。陰謀論キタ━━━━(゜∀゜)━━━━ッ!!
ついでに、僕は今日の朝日新聞社説
自民党――人権忘れた擁護法論議を、まさにこの問題の性格を如実に表している名文だと思ったんだけど、この人はそれについても批判しています。
「恥ずかしい」自体に対する批判がないってことは、自分たちも「恥ずかしい」立場であることを認めたんですかねぇ?更に言うと、僕は昨日の記事がどんなものだったか分からない訳だけど、普通批判するなら閲覧者に対し昨日の記事を提示してどこが矛盾しているか言うべきで、それをしないっていうのは本当に適当にいろいろ書いている日記 なんだなぁ……と思った。人権をないがしろにするような議論は恥ずかしい。昨日の記事と矛盾したことをほざくお前が恥ずかしい。
びっくりされちゃいました(わ
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もう一つびっくりしたのはこちらの法案賛成派(というか、反・反対論派)のサイトの記事。次のような記述がある。えーと、まず最初に言うと、僕は人権侵害救済法という、民主党・解放同盟が提出している対案を支持するという姿勢で、現時点の人権擁護法案には賛成していません。まぁ、廃案派にとってはどっちも五十歩百歩(「五十歩も違うでしょ」 (わ">*1)なんでしょうけど……(略)時代は変わるもんなんだなあ、と思う。例えば刑法にこんな条文があります。
第107条 (多衆不解散)これをもしどっかのひねくれた警官が解釈したら、「集団が集まったら『解散しなさい解散しなさい解散しなさい』と言ってすぐ突入すれば良い!」となるでしょう。しかし実際はそれは裁判では認められないんですね。何故ならそれは「社会的常識」に反しており、そして、裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないからです。暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
左翼的立場を共有している(多分)、人からこういう発言を聞く日がくるとは、夢にも思わなかった。
この筆者は多分、転び公妨も安保のときの騒ぎも知らない。ひょっとするとオウム検挙の時の微罪大判振舞いも知らないのかもしれない(Dead Letterさんによると非常に年若なひとらしい。納得)。もちろん、安保このことは僕も知らないが、今でも学ぶことは可能だし必要だと思う。RIR6さんは、そのあたりを省略している感じがする。
この程度の認識で、「みんなで法律を作って人権を守りましょう」とかいわれてもなあ、というのが感想。
さて、僕が刑法の規定を出した事に対し、逃避日記さんでは転び公妨やオウムの微罪逮捕などを示して、「RIR6さんはこの例を知らないからそんな呑気なことが言えるんだ」と言っている訳だ。逃避日記さんは僕がこのことを知らないと思っているらしい。。。まぁ、知識としては知っているが現実に見た事は無い(Aで見たけど">*2)から、当たらずとも遠からずな訳だが……
しかし僕はその論はちょっと的外れかなと思う。何故なら人権委員会というのはどっちかというと警察ではなく裁判所的なものだからです。もし転び公妨やオウムの微罪逮捕の話を使ってこの問題について語ろうとするならば、「何もしていない人を転び公妨などの手法を使って逮捕した」という例を出すよりは、「警察は何もしていない人を転び公妨などの手法を使って逮捕したが、裁判所はそれを殆どの場合に於いて不当とした」という例を出す方が適当だと思う。何故なら人権委員会というのはどっちかというと警察ではなく裁判所的なものだからです。
例えば、人権委員会や人権擁護委員というものは基本的に警察よりもずっとなるのが難しいです。人権委員会は以下のような規定ですし
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。人権擁護委員にしたって2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。と、このように弁護士会の意見を聞かねばならないなど、ある程度の審査が行われます。2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5 前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。
しかし警察は少なくとも人権委員及び人権擁護委員の選定基準よりはずっとゆるいでしょう。人権委員は四人
第八条 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。、人権擁護委員は最高でも二万人
第二十四条 人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を超えないものとする。ですが、日本の警官の総人口は約20万人です。つまり、単純計算すれば人権擁護委員になるのは警官になるより最低で十倍も難しいのです。
しかも、そうやってやっとの事で何とか人権擁護委員になったとしても、その権限は警察官より遙かに小さいです((ついでに言っておくと、人権擁護委員は給料貰えません……
第二十六条 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。まぁ、それはどーでもいいんですけど。))。まず、どんなに頑張ったって人を拘置することは出来ません。そのような権限は人権擁護委員にも人権委員会にもありません。さらに、家宅捜査・物品留置を行うには、人権擁護委員だけでは出来ません。必ず人権委員会に一旦判断を仰ぐことになります。2 人権擁護委員は、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
第三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。つまり、もし強引に警察に例えるなら、転び公妨をしたいときは、まず警察庁長官にお伺いをたて、OKを貰ってから行うということです。しかしこんな例はまずあり得ない訳で……2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。
第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
以上の事から僕は、今回の問題は警察で例えるのは適当ではないと思います。例え裁判所に例えたとしても、人権委員はは「最高裁」に相当するようになるのでは無いでしょうか?(*3)
さて、そっちの問題はまぁ僕にとってはどーでも良いんです。問題はその後の文
共産党を禁止した旧西ドイツの闘う民主主義を支持してるみたいだし、正直、微妙…。です。これこそまさに僕が一番語りたいところです。僕は何故「消極的自由」だけではなく「積極的自由」が必要なのか?で、ドイツの政治的姿勢を賞賛した訳ですが、しかしその積極的自由を保護する事は本当に良いのか?それこそまさに、この問題で真に争点となるべき所なのです。
さて、それに対する僕の反論なのですが、確かに1956年のドイツに於いて「積極的自由」的な政策の名の下にドイツ共産党への弾圧が行われたのは紛れもない事実でしょう。しかしそれはドイツだけのことなのでしょうか?もし本当に「積極的自由」的な政策が共産党への弾圧の原因となったとするならば、「消極的自由」の考えにまだ留まっていた国ならば共産党への弾圧は無かったor少なかったということになったということになります。しかし実際はそうではありませんでした。
マッカーシズムこのように、第二次世界大戦とナチスのホロコーストを直接的には逃れ、「消極的自由」的な政策を行っていた日本とアメリカも、赤狩りという既存の政治勢力の波に呑まれていったのです。もちろんこれは、「積極的自由」的な政策の免罪符となるものではありません。しかし、赤狩りなどの既存の政治勢力の思想統制にとっては、「積極的自由」的な政策と「消極的自由」的な政策の、どちらも必要条件では無いということが、上の例から分かっていただけると思います。マッカーシズムは、1950年代アメリカにおける共産党員および共産党シンパと見られる人々の排除の動き。
レッドパージ
レッド・パージ(red purge)は、第2次大戦後の1950年当時、米軍占領下の日本においてマッカーサーGHQ総司令官の指令により、共産党員とシンパ(同調者)が公職や企業から次々に追放された動き。1万を越える人々が職を失った。
よって、むしろその二つの自由の比較をするならば、まだ戦後の混乱が残る1950~60年代前半よりも、その後の大陸西ヨーロッパとアメリカの比較の方が適当かと思います。そしてその比較に於いては、ベトナム戦争の泥沼に突き進み貧困の差をどんどん拡大していったアメリカと、紆余曲折(*4)を得ながらも植民地から撤退して社会民主主義を少しずつ導入していった大陸西ヨーロッパ諸国の方が、やはり優れていたのではないかと感じるのです。(*5)まぁ、もちろんこんな理論本当の左翼から言わせれば「どちらも糞」な訳であり、結局革命により共産主義政権を打ち立てて言論・経済活動を完全に公有物となる(人類補完計画みたいなもんです。そして、「そんな過程要らない、最初から一つになれるんだ!」と主張しているのが無政府主義な訳で、僕はこれ。">*6)(*7)ようになれば、そういう差別とか不平等は無くなると主張していたのが真の左翼思想だった訳です。
それはそれでとても素晴らしい思想で、特に哲学方面に適用するともうとんでも無い理論(*8)が出来てしまうし、また政治に対してだって既存の政策を批判するに於いてはとても素晴らしい効果を発揮するのですが、しかし実際にそれで政策を構築しようとすると……スターリズムになり連合赤軍になりオウムになってしまう訳です。何故かと言えば、やはり左翼思想というのは最後に於いて「人間らしさ」を求める訳ですが、そんなもの結局「無」でしか無い訳で、結局無への指向と化してしまうのですね。しかし幾ら無に行こうとしたって「無」は無いのですから、無いものにはどうやったって行けない。よって失敗しちゃうんですねぇ(*9)……
さて、そんな訳で話が大幅にずれた気がしないでも無いですが、僕は確かに左翼なんだけど、それはやっぱりあくまで心情に於いてであって、現実的には社民主義を取らざるをえないのかなぁ……と思ってしまうです(*10)。そしてその姿勢から、アメリカより大陸西ヨーロッパの方が良かったとします。だからといって、もちろん共産党を禁止したりする事は絶対に良くありませんが……
(ちなみに↑における「社民/左翼」の分類は、「中道」について考える@旗旗を参考にしました。しかし、左翼的立場と言われたからつい突っ走ってこんな内容書いたけど、よく考えると本筋と殆ど関係無いな……)
そしてさらに現代。日本・アメリカと大陸西ヨーロッパの優劣は、イラク戦争・北朝鮮問題に於いてさらに明確になった気がします。テロによって生じる下から巻き起こる「民主主義的ファシズム」に対し、日本とアメリカはその脆さを露呈しました。それに対し大陸西ヨーロッパは、イラク戦争に反対し、イスラム教徒との融和を唱えました。それにはもちろん利権関係もあったのでしょうが、「消極的自由」だけでなく「積極的自由」を認めてきた事により、例えばイスラム教徒が裸に近い格好を見ないで済む権利というようなテロリスト(「レジスタンス」と語った方が良いのかなぁ?でも、そもそも「テロリスト」という言葉が即「悪」を意味してしまうという心情が問題な気もするし……うーん。)が語った事に対し、理解を持つ事も割と容易だったのではないでしょうか?
もちろんこれも一部では例えば「宗教的」ということで示したように、容易に既存の勢力の宗教弾圧に利用されてしまいます。しかしじゃあそもそも日本では殆どの学校でスカーフ禁止どころか髪の長さやらスカートの裾のやらまで決められている訳で(*11)、じゃあそれを今の「消極的自由」で何とか出来るかといえば、やっぱり無理なんですね。フランスの例も、やっぱり中にはスカーフ禁止反対派も居る訳で、いずれそういう人が多数派になれば、スカーフ禁止も解かれると思います。
だから、確かに「積極的自由」さえ認められれば自然と人権侵害が無くなり、言論の自由を過剰に制限する事がなくなるというのは、確かに誇張です。しかし、「積極的自由」が認められなければ、人権侵害は絶対に無くならないし、言論の自由も過剰に制限され続ける。ファシズムの恐怖も決して無くならない(暴力の哲学で言う「既得権」である「積極的自由」とは相容れない">*12)。「積極的自由」は人種差別撤廃の、十分条件ではないが、しかし必要条件ではある。そう僕は思うのです。
※この記事は人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)に掲載しました。
質問がある方はどうぞどんな些細な事でもBBSに書いてください。
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なお、第三者が見る僕のスタンスは、さわやかおてんとさまin茶風呂(s03)さんがRIR6君がてんこもり野郎さんに事実上の宣戦布告でよくまとめていると思うのでそちらをご覧下さい。確かに、僕がこのまとめサイトを作った動機に、ある特定の人への私怨があるというのはある程度事実です。ですが、このまとめサイトには少なくとも「憎いから叩く」というような記述は無いはずです。何故なら、そのような記述をすることは、却って自分が不利になるだけだからです。よって僕は、効果的に相手にダメージを与える為に、敢えて公正にこのページを作りました。皆さん、どうぞその目で確かめてください。
人権委員とは
第六条 人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。するものであり、具体的には一 人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。
二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
三 人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務
第三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。するものです。つまり、救済を求められたあらゆる人権侵害は、ここの判断を得て初めて救済するかしないかを決められるのです。つまり、ある行為が救済を必要とするかどうかを調査したり、ある行為をしたものに勧告を行い、それに従わなかったとき名前を開示するかどうか決めるのは、全て人権委員会の仕事なのです。2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
3 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
そのため、人権委員の選定過程はかなり厳しいです。
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。という風に、ある種大臣並みの認定をくぐり抜けなければなりません。2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
それに対し、人権擁護委員って言うのは
第二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。であり、第三十九条及び第四十一条はこんな感じ一 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
二 民間における人権擁護運動の推進に努めること。
三 人権に関する相談に応ずること。
四 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
五 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
六 その他人権の擁護に努めること。
第三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。になっており、つまり啓発・運動推進・相談など、現在も行っている行為以外は全て人権委員会の下働きみたいな感じなんですね。ですから、人権擁護委員に変な人がなったとしても、それだけでは何も出来ないんです。しかしそれでも念には念を入れて2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。
第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。という風に、ある程度の選定過程を設けています。2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5 前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。
6 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。
7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
第二十三条 人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。
ですが、結局人権擁護委員というのは殆ど人権委員会の下働きであり、そこには何も濫用する権限など無い事を、ここでは強調しておきたいと思います。
しかし、警察と人権委員会を比較するのは無理があるんですね。何故なら、まず人権委員会というものは基本的に警察よりもずっとなるのが難しいです。人権委員会は以下のような規定ですし
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。人権委員は四人しか選ばれない2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
第八条 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。のですから。
しかし警察は少なくとも人権委員の選定基準よりはずっとゆるいでしょう。全国の警察官は約二十万人居ますが、人権委員はたった4人です。つまり、単純計算すれば人権委員になるには警官になるより5万倍難しいのです
さらに人権委員会はどんなに頑張ったって人を拘置することは出来ません。そのような権限は法案には全く書かれてないからです。
以上の事から僕は、今回の問題は警察で例えるのは適当ではないと思います。どちらかというと人権委員会は警察というより裁判所に例えるのが適切でしょう(というか、地裁の裁判官になるよりはむしろ人権委員になる方が難しいんだけど)。そして、裁判所はそもそも令状をだす側なのですから、「令状請求の必要がない」のも納得いただけると思います。
*1: 「五十歩も違うでしょ」 (わ
*3: まぁ国民に拒否権は無い訳だから、その一歩手前の高裁ぐらいがちょうど良いのかもしれないが
*4: 何て四字熟語で済ましたら絶対怒られる気がするが、ここで滔々学生運動の素晴らしさを語っても仕方がないし
*5: もちろんこれはヨーロッパの戦争荒廃による衰退など、そういう諸々の要因を全て無視した乱暴な論理なのだけど
*6: ここが大きく誤解される所なのだけれど、左翼は別に国家統制するようになれば全て解決すると思っている訳では無いんですね。それはあくまで弁証法の途中であり、最終的には人民が全ての物を自発的に公共のものとして取り扱う(何故なら心さえ公共物になるから)ようになるから、そもそも国家なんて暴力システムは無くなってしまうんですね。まぁ、政治的な人類補完計画みたいなもんです。そして、「そんな過程要らない、最初から一つになれるんだ!」と主張しているのが無政府主義な訳で、僕はこれ。
*7: ↑の注にはかなり批判があるでしょう。特に文とは関係ありませんから興味ない人は飛ばしてください。でも興味ある人は僕も興味津々なので是非コメント欄でお話しましょう(わ
*8: ←褒め言葉
*9: とても残念です
*10: 心情左翼・現実社民って、若いのにオッサン臭いなぁ……
*11: それに対抗せずに陰でこそこそやる学生達も学生達だけどね。お前ら60年代の熱き血潮を思い出せ!と(←産まれてない産まれてない)(←オマエモナー)
*12: ファシズムというのはある種革命勢力ですから、本質的に暴力の哲学で言う「既得権」である「積極的自由」とは相容れない